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Q. 不動産会社の内定が決まっておりましたが、事故により内定...

異時共同不法行為、
紛争処理センターで。
わからないことがあります。
異時共同不法行為でなやんでいます以前2回の事故を起こされたのですが。
自分は平成20年9月21日から不動産会社の内定が決まっておりましたが、
事故により内定が取り消されました。
1回目の事故 平成20年9月16日自分がバイクで相手が車 過失は自分が2で相手が8ということでした。
外傷性頚部腰部症候群、
左肩・膝・腰外傷性皮膚欠損創、
右肘内側側副靭帯損傷といった状況でした。
通院期間 1か月治療費 25万休業損害 22万慰謝料35万最終支払額が 47万でした 2回目の事故 平成20年10月21日自分が大型バイクを押しているときに車がコンビニからバックをしてきて衝突といった事故でした。
一回目の事故とで異字共同不法行為として1回目の保険会社とは示談をして2回目の事故の保険会社にまかせることになりました。
2回目の事故では平成21年11月25日に症状固定(第五腰椎前方すべり症)、
後遺障害の申請を自賠責保険に被害者請求をして14級9号の認定が下りました。
2回目の事故の損害賠償額が総治療期間396日 通院200日治療費174万1664円休業損害67万4636円(3カ月)慰謝料81万8500円 その他7540円 逸失利益41万6456円(3.058.800円×0.05×2.723)後遺障害慰謝料39万円損害賠償額404万8796円既払い額317万3840円最終支払額が87万4956円でした。
質問なのですが、
2回目の事故についての話会いで今日、
紛争処理センターにいってきたのですが、
慰謝料の話会いで「1回目の事故の件で慰謝料をもらっているので、
2回目の事故ではそれを差し引いた額なのでこの慰謝料は妥当だろう」とのことでした。
1回目の事故と全部ひっくるめて慰謝料などの計算がなされるのでしょうか?
そうなれば、
なんだか損した気分に思えます。
回答お願いします。
今日、
一番初めの事故異時共同不法行為が認定されました。
2つの自賠責保険会社から150万頂いたのですが、
1回目の事故の保険会社に逸失利益などを請求する場合などは、
それぞれの事故をおこした保険会社どうしが話会うのですか?
それとも、
2回目の保険会社だけに請求したほうがよろしいでしょうか?
自分が作った損害賠償請求の計算は慰謝料 120万 後遺障害慰謝料 110万 逸失利益 66万 休業損害150万です。
自賠責から、
150万いただいていますので後遺障害慰謝料と逸失利益は176万-150万で16万になるのでしょうか?
ホントにこまっています。
よろしくお願いします長文失礼しました

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日時:2010/04/03 01:04 Yahoo!知恵袋

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